皆さんこんにちは!
合同会社Sunflowerのyousukeです!
毎週恒例のnote更新です。
今日は様々なSNSで時折話題になる「合理的配慮」について書いていきたいと思います!
僕のブログをご覧になられる方は、一度は聞いたことがあると思います。
最近の教育業界や福祉業界では、定期的にトレンドとして上がってくるワードです。
ですが、正しく理解されている事が少ない言葉でもあると思います。
僕が学校や保育園などを訪問している時にも、「よくわからないから教えてください」と何度も聞かれたことがあります。
なので今日はこの「合理的配慮」について、解説していきたいと思います!
目次
- 1:合理的配慮とは?
- 2:合理的配慮の必要性
- 3:合理的配慮の具体例
- 4:僕の考え
- 5:まとめ
1:合理的配慮とは?
まず最初に、合理的配慮とは何でしょうか?
その点について見ていきましょう。
合理的配慮とは、障害のある方々の人権が障害のない方々と同じように保障されるとともに、教育や就業、その他社会生活において平等に参加できるよう、それぞれの障害特性や困りごとに合わせておこなわれる配慮のことです。2016年4月に施行された「障害者差別解消法 (正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」により、この合理的配慮を可能な限り提供することが、行政・学校・企業などの事業者に求められるようになります。
ざっくりと説明すると、「障害を持っている人がその特性や困りごとがある場合、特に施設側に大きな負担が生じない場合は、その特性に合わせた配慮をしなければならない」ということです。
合理的配慮は、障害者差別解消法にて定められている考え方です。
現在、学校などの公的機関では義務であり、民間の放課後等デイサービスや保育園などでは努力義務となっています。
2:合理的配慮の必要性
現在の社会において、合理的配慮はとても大切な考え方の一つです。
特に話題に上がるのは「学校」でしょう。
僕が専門的に関わる機会の多い発達障害の子どもたちの場合、特にこの配慮が必要になるケースが多くあります。
発達障害の子どもたちは、一見すると他の子供達と変わりなく学習を行っているように見えることがあります。
ですが、実際にはそうではなく、目に見えない困難や学習の大変さを抱えているお子様も多くいらっしゃいます。
それぞれの認知特性や障害の特性に合わせた的確な配慮が必要になります。
では、次のチャートで合理的配慮の具体例を見ていきましょう。
3:合理的配慮の具体例
一般的によく用いられることが多い具体例をいくつか並べてみました。
読み書きに困難がある子の場合、拡大教科書やタブレット、音声読み上げソフトを利用して勉強できるようにする。
周りの刺激に敏感で集中し続けることができない子の場合、仕切りのある机を用意したり、別室でテストを受けられるようにしたりする。
指示の理解に困難がある子の場合、指示を1つずつ出すようにしたり、見通しが立つようにその日の予定をカードや表にしたりする。
肢体や視覚が不自由な子の場合、介助者や盲導犬の補助を受けながら学校生活を送れるようにする。
板書を取ることに困難を感じるため、アイパッドで撮影した写真をノートのかわりに提出する。
一種の例ですが、ぜひ参考にしていただきたいと思います。
4:僕の考え
最後に、僕なりの合理的配慮の考え方を書いておきたいと思います。
「合理的配慮ってなんですか?」
「合理的配慮って何をしたらいいんですか?」
「合理的配慮ってズルではないでしょうか?」
こんな質問をよく聞きます。
よく例えられるものとしては「メガネ」の例えです。
視力が弱い方がメガネを掛けていたとして、みなさんは「メガネを掛けることはズルだ!」「目が見えづらいなんて気合いが足らない!」こんな事を言うでしょうか?
言いませんよね?
合理的配慮はこれと同じです。
「特性上、苦手なことを何らかの配慮を行ってカバーすること」です。
僕なりの考えとしてよく例える話は「転んでいる人」です。
目の前で転んで泣いている子がいるとします。
その時あなたはどうするでしょうか?
手を差し伸べるかもしれません。
泣いてるなら飴玉くらい上げるかもしれません。
多分何かのアクションを起こすと思います。
合理的配慮を行う側の心理はこれと同じだと思います。
5:まとめ
最後までご覧頂いてありがとうございました!
合理的配慮は最近色んなところで話が上がりますので、今後もより詳しい内容を解説していきたいと思います。
それでは今日はここまで!
また来週お合いしましょう!